2023年9月22日
沖縄県内では非常用自家発電機の消防法30%負荷運転点検の取り組みも徐々に進んできているようです。
一部の消防点検業者では、別記様式第24(その3)へ負荷運転の代わりに電気の年次点検の測定表を添付して報告書を提出している例もありました。
添付の測定表には必要時間運転した記録や必要負荷(KW)の記載がなかったが、判定として「○」としていた。
消防ではこれを不備は無しとして受理しているのか??
これはアリなのか??
過去には、電気の月次点検で発電機を点検しているので性能としては問題ない。と認識していた、とある病院の発電機で30%模擬負荷試験を実施したら30%負荷投入後15分ほどで故障ランプが表示し緊急停止した例がある。
このとき、病院担当者には点検したことで故障が発覚し、点検をして良かった。とのお声をいただきました。
それぞれの点検には意味があり実施の必要性があるからこそルールとなっています。
また、他社の負荷試験業者の測定表を見ると、運転性能を確認している点検とは思えない内容の測定表を当たり前に運用している例もあります。おそらく発電機のことが詳しくない業者なのかな?と思われ、営業会社はこういう業者へ再委託している例が多いようです。
そして 建物運営側として重要なのが、万が一にも停電時に人命に関わるような二次災害が起きた時の責任の矛先です。
法令上の罰則は、委託した点検業者や不備のある報告書を受理した消防署予防課ではなく、建物運営者ならびに建物側の担当責任者に科せられるという立て付けになっているということです。
実施しやすい環境作りが整っていない地域では、点検費用が相場を逸脱し高額であることも大きな問題となっています。
弊社では、今後も実施しやすい環境作りに尽力して参る所存です。
また、弊社では介護施設などでは義務化が進むBCP(事業継続計画)文脈においても、災害時の予備電源のあり方を考え取り組みしております。
沖縄県内での自家発電機の負荷試験でお困りごとは、何なりとご相談ください。
株式会社GLI
代表取締役 松村