消防法改正について

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総務省消防庁予防通達
(平成30年6月1日・平成30年8月24日)

消防予第372号・第373号・第528号

自家発電設備の法令改正と今後の点検方法について

 

2018年6月1日に総務省消防庁より公布された点検方法の改正は、下記の通り1年に1回実施することが義務付けられました。

①過去6年以内に負荷運転点検を行なっていても、その後、保全策点検の実施記録が無い場合は、2018年6月から2019年5月31日迄の点検は、下記の2方法のいずれかを実施する事が義務付けられました。

②2019年6月以降は、下記3方法のいずれかを実施する事が義務付けられました。

③2019年6月以降に「保全策点検」だけを行なった場合は、6年に1回は下記の2方法のいずれかを実施する事が義務付けられました。

 

 

出力30%以上の負荷試験点検と測定運転時間の規定

総務省消防庁・消防予第214号第24-3総合点検の39項
負荷試験より抜粋

<機器点検>
(注 正常な作動の確認がなされている必要がある)

 

<負荷運転時間の法令基準>

<消防法施工規則基準一覧表>

点検基準に従って定期点検の実施が義務付けられており、未実施または虚偽の報告の場合は、行政指導及び罰則または拘留の対象となります。


点検報告義務違反

点検結果を報告せず、または虚偽の報告をした者は30万以下の罰金又は勾留

その法人に対しても同様の罰金(消防法第44条第11号、第45条第3号=両罰規定)

<重要>平成24年6月27日に消防法の罰則規定が強化されました。

 

負荷運転点検要領は総務省消防庁のWEBページで確認できます。

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