負荷試験

ホーム > 負荷試験

非常用発電機の負荷試験とは

低圧の負荷試験

1. 黒煙状態を見ながら、負荷を5%〜20%まで少しずつかけていく

2. 負荷を30%まで上げて、30分間運転状態を見る

3. 10%、20%、30%出力ごとに、電圧・電流の測定を行う

負荷試験機による負荷点検は、無停電で出来る点検です。
搬入時間を含め約1時間半程度の時間で点検と測定データが作成できます。
(低圧300kw以下の場合)

高圧の負荷試験

高圧・低圧それぞれ試験を行う手順については大きな違いはないですが、高圧はトラックに試験機を積んで点検を行うため、駐車スペースの確保が必要です。また、ケーブルの養生などが必要です。

現場調査をきちんと行い、安全確認を致します。

 

発電機負荷運転試験の方法は
劇的に改善

工数を大幅削減し
低価格化が可能に!!

従来は4tトラックに積み込むほどの大掛かりな装置を用いて停電を伴う数時間の作業と高額な費用が必要でした。負荷試験機を軽量コンパクト化することで、工数・準備時間を大幅に短縮することができるようになりました。

無停電で作業ができ、費用も従来の1/3程度で済みます。

 

負荷試験装置による30%負荷試験作業

<負荷試験作業工程>

1. 負荷試験実施前の事前確認と、試験機の搬入

2. 燃料、オイル、冷却水の漏れ有無確認

3. 発電機を手動モードに切替

4. 負荷試験機と発電機のケーブル接続

5. 発電機始動

6. 発電機、試験機の電圧確認

7. 発電機容量の10%負荷を入れ5分後の電流値測定

8. 発電機容量の10%負荷を入れ5分後の電流値測定

9. 発電機容量の30%負荷を入れ30分間稼働させ 電流値測定

10. 負荷試験終了後は負荷を徐々に落とし、約5分間 試験機をクールダウン

11. 発電機の停止、検電、確認

12. ケーブルを外す

13. 発電機の確認

14. 発電機を自動モードに切替

15. 負荷試験完了の報告

 

試験機の搬入搬出時間も含め
無停電で約1時間30分の作業

非常用自家発電機には下記の3つの点検が必要です

① 電気事業法の定期点検
電気系統と5分程度の無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転

② 消防法の定期点検
6ヶ月に1回の機能目視点検と1年に1回の無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転

③ 30%以上の負荷試験点検
上記①及び②いずれも1年に1回、負荷試験機を接続し30分間30%以上の負荷をかけ、無負荷(空ふかし)運転で堆積したカーボンを燃焼排出させて、非常時に最低必要となる30%出力を確認し、その観測データを添付すること


なぜ負荷運転点検が必要なのか

非常用発電機は消防用設備等と同等に消防法第17条の3の3の規定により定期的な点検および消防機関へ報告が義務付けられてます。

1年に1度の総合点検時に
負荷試験を実施することが必要

普段の電気事業法の月次点検と消防法の総合点検は無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転をしておりますが無負荷運転のみ繰り返すとエンジンや排気筒にカーボンが蓄積し、始動不良や運転中停止の原因になります。1年に1回、負荷試験機を接続し30%以上の負荷試験を行い、性能確認をしてください。

平成30年6月1日負荷運転義務の改正内容

①点検義務(消防法第17条の3の3)
消防法で定められている負荷運転は、消化活動に必要なスプリンクラーや消火栓ポンプを動かす為の運転状況や換気状況を確認する点検です。

②点検要領通達(消防予第214号第24の3)
定格出力の30%以上の負荷で、必要な時間連続運転を行い、確認する総合点検です。

30%以上の負荷運転中の運転状況等を確認する目的の他に、無負荷運転で堆積したカーボンを燃焼排出する事も目的となっております。

今まではディーゼル発電機、ガスタービン発電機ともに負荷試験が義務付けられておりましたが、平成30年6月1日の改正によりガスタービン発電機については任意となりました。

 

なぜ無負荷(空ふかし)運転はダメ?

月次点検や、消防点検で無負荷(空ふかし)運転を続けていると、未燃料ガスがカーボンとしてシリンダーや排気管に堆積され、いざといった非常時に出力電源が不足したり、異常停止してしまう危険性がある為、1年に1回はカーボンを排出する30%出力運転の負荷試験が不可欠になります。

なぜ、30%以上の負荷?

自家発電機はディーゼルエンジンです。月次点検等の無負荷(空ふかし)運転だけでは、ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されたままです。1年に1回、30%以上の負荷運転を行うことで、堆積されたカーボンを燃焼し排出することができます。カーボンが堆積されていると非常時に発電機が正常に動かないこともあり、消防機器が作動しなくなる恐れがあります。

負荷率30%以上で30分以上運転させ排気温度を350℃以上にする事で堆積カーボンを排出することができます。

法令改正後の消防点検報告書の様式

2018年6月1日の法令改正により、消防点検報告書の様式が変わり、実際の測定値の記載や点検データの添付が必要です。

2018年6月1日改正様式(消防予第373号)

 

負荷試験の未実施や虚偽の報告は、
次の処罰や処置がとられる場合があります。

罰金及び刑事責任

罰金と拘留刑が適応されます。対象は所有者・管理者のみならず、担当者個人も責を負うこととなります。

二次災害に対する責任

災害時に点検不備による発電機不始動(または出力不足)を起こし、スプリンクラーやポンプが作動せずに二次災害を起こした場合、その責任を負うことになります。

 

TOPへ

03-4400-1237