保全策点検

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予防的な保全策①

1年ごとに確認すべき項目

①予熱栓
余熱栓の発熱部に断線、変形、絶縁不良等がないことを確認する。

②点火栓
電極の異常な消耗がないこと、プラグキャップ値が製造者の指定値範囲であること、異常な燃焼残さ物の付着がないことを確認する。

③潤滑油プライミングポンプ
プライミングポンプが正常に作動していることを確認する。

②点火栓
冷却水ヒータケース外周又は近傍の配管等に触れ、その他の部位より温度が高いこと、テスタの断線等の有無を確認する。

予防的な保全策②

 

2019年6月以降に「保全策点検」だけを行なった場合は、6年に1回は「負荷運転点検」または「内部観察点検」を実施することが義務付けられました。

『ただし、平成29年5月以前に現行規定に基づく負荷運転を実施している非常電源(自家発電機)にあっても、当該負荷運転を実施して以降、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じていたことが過去の記録等により確認できるものに限り・・・』

と記載されています。

これは前回の交換(点検)年月を記録として確認できる場合のみ、「負荷運転点検」または「内部観察点検」は6年に1回の実施が必要となります。

交換した年月の記録が確認できない場合は、「負荷運転点検」または「内部観察点検」は1年に1回の実施が必要です!!

 

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